投資家から出資を受けて、現物不動産の取引を行い、その収益を投資家に分配する事業を”不動産特定共同事業”といいます。
特別目的会社(SPC)の事業が一定の要件を充たす場合は特例事業と認められ、当該SPCは事前に「届出」を行うことにより、特例事業者として現物不動産(所有権)を投資対象とする不動産投資を行うことが可能となります。
当社は2015年3月18日付で金融庁および国土交通省より、不動産特定共同事業法に基づく第三号ならびに第四号事業者としての許可を取得しております。(許可番号:金融庁長官・国土交通大臣第55号)
「不動産特定共同事業許可一覧」については、以下に掲載しています。
不動産を所有するSPC(合同会社)を設立し、投資資金(不動産の購入資金等)を投資家からの出資および金融機関からの借入(必要な場合)によって調達します。
当社は、不動産の購入に係る業務および購入後の運用業務、ならびにSPCと投資家との出資契約の締結業務についてSPCから業務受託を受け、運用によって得た利益について投資家への配当業務も行ないます。
2013年および2017年の不動産特定共同事業法改正後のスキームを使うことにより、従来スキームでは対応が困難だった「開発型案件」、「耐震改修・立替」、「介護施設の整備」、「地方の物件や小規模物件の再生」などにも対応可能となることから、より多くの場面において不動産への投資が可能となります。
【不動産特定共同事業スキームを用いて当社が手掛けた工場用地開発事業の事例】
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